貸付事業現職者のみなさまへ

貸付けの利用について

貸付けの申込みから送金までの流れ

提出書類

1.貸付申込書、住宅貸付申込書
2.借用証書
3.貸付保険同意書
4.添付書類(種別一覧にて確認

  • 1.申込締切日
    10日
    (休日の場合は前日)
  • 2.貸付決定日
    20日頃
    *決定通知書・償還表送付
  • 3.送金日
    28日
    (休日の場合は前日)

注意事項!
決定通知書及び償還表は再発行できませんので償還完了まで大切にお持ちください。

償還シミュレーション(償還表)
Excel形式

貸付申込書
PDF形式

貸付申込書 記入例
PDF形式

借用証書
PDF形式

借用証書 記入例
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貸付保険同意書
PDF形式

貸付保険同意書 記入例
PDF形式

貸付年間計画について
貸付月 申込期限 送金日
2024年 4月 10日(水) 26日(金)
5月 10日(金) 28日(金)
6月 10日(水) 26日(金)
7月 10日(水) 26日(金)
8月 9日(金) 28日(水)
9月 10日(火) 27日(金)
10月 10日(木) 28日(月)
11月 8日(金) 28日(木)
12月 10日(火) 27日(金)
貸付月 申込期限 送金日
2025年 1月 10日(金) 28日(火)
2月 10日(月) 28日(金)
3月 10日(月) 28日(金)
借替について

既に貸付けを受けている者が、さらに同じ種別の貸付けを希望する場合、当該貸付の未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付を行うことができます。「新たな貸付金の額」は、前の貸付けに係る未償還元金の額に新たに必要とする資金の額を加えて 算出しますが、その額に貸付金額の単位に満たない額が生じた場合は、これを切り捨てて貸付金額を決定します。


その算出した額が貸付限度額を超える時は、その貸付限度額をもって「新たな貸付金の額」とします。


借替によって消滅した旧貸付金は、全額繰上償還とみなします。


※ただし、既に当該貸付金の貸付限度額を借り受けている者は、償還済回数が24回に満たない場合、借替はできません。


貸付金利率について

貸付利率は、表1のとおり預託金利率(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により、財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの。)により定めています。


ただし、特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に定める国税での利子税や延滞税の目安としている基準)が、年2.0%未満のときは、特例基準割合に応じて表2を適用することとなり、令和5年4月以降は、特例基準割合年利0.9%のランクの利率が適用されています。特例基準割合は、毎年1月に見直しが行われ、変更となった場合、互助会の貸付金利率は、翌年度の4月から特例基準割合に応じて変更となります。


(表1)

財政融資資金預託金利率 5.25%
4.75%

5.25%
4.25%

4.75%
3.75%

4.25%
3.25%

3.75%
2.75%

3.25%
2.25%

2.75%
2.00%
以下
一般・自動車・結婚・子育て支援(申込時において子育て支援中の子が2人以内)・教育・医療・介護・住宅 4.8% 4.4% 4.0% 3.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.0%
子育て支援(申込時において子育て支援中の子が3人以上)・災害 3.9% 3.6% 3.3% 2.9% 2.6% 2.3% 1.9% 1.6%

(表2)

特例基準割合 一般、自動車、結婚、子育て支援(第2子まで)、
教育、医療、介護、住宅貸付け
子育て支援(第3子以上)、災害貸付け
年 1.9% 年 1.9%(月 0.1583%) 年 1.5%(月 0.1250%)
年 1.8% 年 1.8%(月 0.1500%) 年 1.4%(月 0.1166%)
年 1.7% 年 1.7%(月 0.1416%) 年 1.3%(月 0.1083%)
年 1.6% 年 1.6%(月 0.1333%) 年 1.2%(月 0.1000%)
年 1.5% 年 1.5%(月 0.1250%) 年 1.1%(月 0.0916%)
年 1.4% 年 1.4%(月 0.1166%) 年 1.0%(月 0.0833%)
年 1.3% 年 1.3%(月 0.1083%) 年 0.9%(月 0.0750%)
年 1.2% 年 1.2%(月 0.1000%) 年 0.8%(月 0.0666%)
年 1.1% 年 1.1%(月 0.0916%) 年 0.7%(月 0.0583%)
年 1.0% 年 1.0%(月 0.0833%) 年 0.6%(月 0.0500%)
年 0.9% 年 0.9%(月 0.0750%) 年 0.5%(月 0.0416%)
貸付けの制限について

貸付けを受けようとする者が次のいずれかに該当する場合は、貸付けを行うことができません。

  • (ア)会員の資格を取得した日から6か月未満の者 (ただし、他の都道府県の教職員互助団体又は山口県職員互助会から引き続き互助会の会員となったときは、その会員期間は互助会の会員期間に通算する。)
  • (イ)現に給与の差押えを受けている者
  • (ウ)停職等の処分を受け、給与の支給が見込めない者
  • (エ)破産の申立てから破産宣告までの間にあるとき、又は破産宣告後10年を経過していない者
  • (オ)民事再生手続きの申立てから再生計画認可決定までの間にあるとき、又は再生計画認可決定後10年を経過していないとき
  • (カ)貸付保険事故者(ただし、保険会社に譲渡された債務を完済している場合を除く。)
  • (キ)貸付けを受ける目的で虚偽の理由を用いた者
  • (ク)債務不履行の要因となる著しい信用失墜行為がある等、理事長が償還の確実性がないと認める者
  • (ケ)未成年者である会員が法定代理人(親権者、親権者がいないときは後見人親権者が両親の場合は両親とも)から、金銭消費貸借契約に同意する旨の同意書を徴することができないとき
  • (コ)1回当たりの償還額の合計(公立学校共済組合等への返済額を含む。)が、申込人の給料月額の10分の3に相当する額を超える場合

貸付金種別一覧

一般貸付け

貸付事由

会員が臨時に資金を必要とするとき

貸付限度額

200万円(10万円単位)

償還回数

72回以内

添付書類

なし

注意事項!
借金返済及び住宅資金を理由とした貸付けはできません。

自動車貸付け

貸付事由

会員が自動車の購入や修理等のために資金を必要とするとき

貸付限度額

300万円(10万円単位)

償還回数

72回以内

添付書類

1.購入の場合は、販売店との売買契約書、注文書等の写し
2.修理等の場合は、業者の費用見積書の写し

注意事項!
① 貸付金額は、注文書等の金額の範囲内となります。
② 購入の場合の添付書類は、見積書不可
③ 申込みは、貸付日から起算して、概ね支払い前後1か月以内のものに限ります。

結婚貸付け

貸付事由

会員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹が結婚するために資金を必要とするとき

貸付限度額

300万円(10万円単位)

償還回数

120回以内

添付書類

1.結婚式場の申込書受理証明書、媒酌人の挙式予定証明書又は、「結婚証明書(別紙様式3号)」のいずれか
2.婚姻後は戸籍抄本等、結婚の事実を証明することのできる書類

注意事項!
申し込みは、結婚日(内縁関係を含む。)以前3月及び結婚日以降1月以内となります。

結婚証明書
PDF形式

子育て支援貸付け

貸付事由

会員が、子育てのため資金を必要とするとき
(なお、ここでいう子育てとは、会員又は配偶者の被扶養者が中学校を卒業するまでの間における養育のことをいう)

貸付限度額

300万円(10万円単位)

償還回数

120回以内

添付書類

住民票(写し可)
※対象となる子との続柄が確認できるもの

注意事項!
①申込時において、中学校を卒業するまでの子が2人までの場合 ⇒ 年利 0.9%
②申込時において、中学校を卒業するまでの子が3人以上いる場合 ⇒ 年利 0.5%
※年利0.9%での借受中に、子が3人となった場合における年利0.5%への借替可。
ただし、借受中の既貸付けが限度額に達している場合、償還済回数が24回以上必要となります。


【①に該当する場合】⇒ 年利 0.9%
・長男(大1)、次男(中2)、長女(小3):中学校卒業までの子2人
・長女(高3)、次女(中1):中学校卒業までの子1人

【②に該当する場合】⇒ 年利 0.5%
・長男(中3)、長女(小6)、次男(幼):中学校卒業までの子3人

【中学校卒業までの子がいない場合 】⇒ 教育貸付けをご利用ください
・長男(大2)、長女(高2)、次男(高1):中学校卒業までの子0人
・長女(高3)、次女(高1):中学校卒業までの子0人

教育貸付け

貸付事由

会員及び配偶者、会員又は配偶者の被扶養者、孫若しくは兄弟姉妹がが学校教育法に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校、専修学校、各種学校、又は理事長が定める要件に該当するする外国の教育機関に入学又は修学するために資金を必要とするとき

貸付限度額

300万円(10万円単位)

償還回数

120回以内

添付書類

1.進学の場合は、合格通知書等の写し又は「入学証明書(別紙様式4号)」
2.在学中の場合は、在学証明書
3.留学の場合は、「留学証明書(別紙様式5号)」及び留学について事実を証明する許可証又は承諾書類等の写し

注意事項!
添付書類について、合格通知書等の写し以外は、発行後3か月以内のものに限ります。

入学証明書
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留学証明書
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災害貸付け

貸付事由

会員及び配偶者、会員又は配偶者の被扶養者が水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とするとき

貸付限度額

300万円(10万円単位)

償還回数

120回以内

添付書類

「被災状況証明書(別紙様式6号)」又は、警察・消防等の所轄官公署が発行する罹災証明書等、被災の事実を証明することのできる書類

注意事項!
申込みは、原則として罹災後3か月以内となります。

被災状況証明書
PDF形式

医療貸付け

貸付事由

会員及び配偶者、会員又は配偶者の被扶養者、孫、兄弟姉妹若しくは父母(配偶者の父母を含む。)が医療を受けるため資金を必要とするとき

貸付限度額

300万円(10万円単位)

償還回数

120回以内

添付書類

診断書及び1か月の療養費(自己負担額)が分かる領収書又は請求書の写し

注意事項!
申込みは、原則として治療中となりますが、治癒したものについては治癒した日から1か月以内となります。

介護貸付け

貸付事由

会員及び配偶者、会員又は配偶者の被扶養者、孫、兄弟姉妹若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の介護を行うため資金を必要とするとき

貸付限度額

300万円(10万円単位)

償還回数

120回以内

添付書類

1.会員との続柄が分かる書類
2.介護(要支援1以上)の事実が分かる書類

注意事項!
会員との続柄が分かる書類は、発行後3か月以内のものに限ります。

住宅貸付け

貸付事由

会員が、自己の用に供する住宅を新築、増築、改築、移築、修理、購入若しくは借入れ又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修をするために資金を必要とするとき

貸付限度額

5年後に退職した場合の退職手当(注)+ 200万円
限度額:800万円(10万円単位)
(注)5年後に退職した場合の退職手当(自己都合)= 給料月額 ✕ 仮定退職手当支給率(勤務年数+5年))

償還回数

240回以内

添付書類

申込事由 添付書類
敷地及び住宅(※) 新築購入 ①工事請負契約書(写)
②土地登記事項証明書(原本)
③農地転用許可書(写) (土地の地目が田・畑になっている場合)
④「工事承諾書(別紙様式第7号)」(土地の名義が申込人以外の場合、ただし同居の場合を除く。)
⑤建築中の場合、確認済証(写)
⑥建築後の場合、建物登記事項証明書(原本)
⑦平面図
(※)マンションを含む
中古購入 ①不動産売買契約書(写)
②土地登記事項証明書(原本)
③建物登記事項証明書(原本)
④平面図
(※)マンションを含む
住宅のみ 新築 ①工事請負契約書(写)
②土地登記事項証明書(原本)
③農地転用許可書(写)(土地の地目が田・畑になっている場合)
④「工事承諾書(別紙様式第7号)」(土地の名義が申込人以外の場合、ただし同居の場合を除く。)
⑤確認済証(写)
⑥平面図
増築改築移築 ①工事請負契約書(写)又は工事費用見積書(写)
②土地登記事項証明書(原本)
③農地転用許可書(写)(土地の名義が田・畑になっている場合)
④建物登記事項証明書(原本)
⑤「工事承諾書(別紙様式第7号)」(土地・建物の名義が申込人以外の場合、ただし同居の場合を除く。)
⑥確認済証(写)
⑦平面図(工事部分だけでなく、全体のもの)
購入 ①不動産売買契約書(写)
②土地登記事項証明書(原本)
③農地転用許可書(写)(土地の地目が田・畑になっている場合)
④建物登記事項証明書(原本)
⑤「工事承諾書(別紙様式第7号)」(土地・建物の名義が申込人以外の場合、ただし同居の場合を除く。)
⑥平面図
修理 ①工事請負契約書(写)又は工事費用見積書(写)
②建物登記事項証明書(原本)
③「工事承諾書(別紙様式第7号)」(建物の名義が申込人以外の場合、ただし同居の場合を除く。)
④平面図(工事部分だけでなく、全体のもの)
借入 ①賃貸借契約書(写)
②平面図
敷地のみ 購入 ①不動産売買契約書(写)
②土地登記事項証明書(原本)
③農地転用許可書(写)(土地の地目が田・畑になっている場合。)
④「住宅新築工事に係る 誓約書(別紙様式第10号)」
補修 ①工事請負契約書(写)又は工事費用見積書(写)
②土地登記事項証明書(原本)
③農地転用許可書(写)(土地の地目が田・畑になっている場合)
④「工事承諾書(別紙様式第7号)」(土地の名義が申込人以外の場合、ただし同居の場合を除く。)
⑤補修箇所の図面(土地)
⑥市町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書(写)
借入 ①賃貸借契約書(写)
②「住宅新築工事に係る 誓約書(別紙様式第10号)」

注意事項!
確認済証(写)について、確認不要地の場合は工事届書又は建築確認不要証明書に代えることができます。
上記の書類の他に実情に応じて、理事長が必要と認める書類を求める場合があります。

完了報告書について

住宅貸付けの貸付の対象となった物件の工事、購入等が完了したときは、速やかに次の書類を添えて「完了報告書(別紙様式第8号)」を提出してください。

■申込事由別必要書類

申込事由 必要書類
住宅の新築 建物登記事項証明書(原本)
土地付き住宅の購入 建物登記事項証明書(原本)、土地登記事項証明書(原本)
マンションの購入 建物登記事項証明書(原本)
住宅の増築・改築 建物登記事項証明書(原本)
※登記しない場合は工事引渡書(写)又は領収書(写)
住宅の修理、住宅借入、敷地の補修、敷地借入 建物登記事項証明書(原本)
敷地の購入 土地登記事項証明書(原本)

注意事項!
上表の他に必要とする書類を求めることがあります。

建築報告書について

敷地の購入を事由に住宅貸付けを借り受けた者が、住宅建築が完了したときは「建築報告書(別紙様式第9号)」に建物登記事項証明書(原本)を添付して提出してください。

工事承諾書
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住宅新築工事に係る 誓約書
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償還方法について

定期償還(毎月一定額)

償還開始

貸付金は、借り入れた翌月の給料から毎月、一定額を控除する「定期償還」により償還していただくことになります。

償還額

1回当たりの償還額の合計が給料月額の3/10以内となる必要があり、償還回数及び毎月償還額は希望により設定できますので、「償還表」により検討してください。

償還シミュレーション(償還表)
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繰上償還(一部又は全額)

借受中に一部を繰上げて償還する「一部繰上償還」と、貸付金残額を一括して償還する「全額繰上償還」をすることができます。

手続の流れ

  • 1.申込書締切日
    繰上償還希望日の前月末日
    (休日の場合は前日)
  • 2.払込通知書
    払込希望月上旬に送付
  • 3.償還金払込期限
    下旬
    払込書に記載
    (休日の場合は前日)

注意事項!
一部繰上償還ができる金額は10万円以上です。

一部繰上償還申出書
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全額繰上償還申出書
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即時償還について

借受人が次の事由に該当した場合、未償還元利金の全額が即時償還となります。

  • (ア)会員の資格を喪失したとき
  • (イ)退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けることができるとき
  • (ウ)申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
  • (エ)配偶者同行休業の承認を受けた者
  • (オ)住宅貸付けの不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき
  • (カ)申込理由が借金返済に関するとき
  • (キ)その他貸付規程に違反したとき

注意事項!
借受人が会員の資格を喪失したときは、給付金から未償還元利金を控除します。
退職手当からの控除を希望する場合は、「互助会償還金控除承諾書」を提出してください。

互助会償還金控除承諾書
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償還猶予について

借受人が次の事由に該当した場合は、申出により償還が猶予できます。(ただし、新規貸付後は数か月の償還が必要です。)

  • (ア)育児休業の承認を受けたとき
  • (イ)介護休暇の承認を受けたとき
  • (ウ)大学院修学休業の承認を受けたもの
  • (エ)配偶者同行休業の承認を受けもの
  • (オ)疾病により無給休職のもの
  • (カ)住宅等が非常災害により損害を受けたとき

償還猶予を希望の場合は、「償還猶予申出書(別紙様式第13号)」を提出してください。

  • 1.償還猶予申出書の締切日
    猶予を希望される前月まで
  • 2.承認通知書
    猶予承認後送付

注意事項!
償還猶予中は償還を止めるため、猶予した月数分償還終了期間が延びることになります。

償還猶予申出書
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その他

貸付保険制度

この保険は、抵当権の設定及び連帯保証人に代わるものです。
借受人が何らかの事故等により貸付金の返済ができない場合、互助会が損害保険会社との契約により、貸付金の残金と引き換えに請求権を保険会社に譲渡することで、互助会の債務保全と会員の利便を図るためのものです。
借受人の貸付残高は保険会社に債務が移るだけで、返済が免除されるわけではありません。(保険料は互助会が負担しています。)

住宅貸付等特別控除制度

この制度の適用を受けるためには、確定申告又は年末調整の際に、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要です。
「年末残高等証明書」は「年末残高等証明書交付申請書」により申請された方に所属を通じて送付しています。(毎年10月末に発送していますので、所属あて通知書をご覧ください。)※制度の詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。

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