結婚・出産 |
結婚祝金
会員が結婚したとき、会員期間を3年以上有する会員の婚約が決定して退職するときは、
会員が結婚したとき、会員期間を3年以上有する会員の婚約が決定して退職するときは、
結婚祝金として4万円を給付します。(事実婚を含む。)
「結婚祝金請求書」により請求してください。
「結婚祝金請求書」により請求してください。
※ 会員期間を3年以上有する会員の婚約が決定して退職するとき又は事実婚の場合は、
「結婚証明書」を添付してください。
注意事項! 改姓された方は、口座名義を変更されるか、「受取金融機関変更通知書」で新しい口座を共済組合へお届けく ださい。 |
出産祝金
会員又は配偶者が出産したとき、出産祝金として出産児1人につき2万円を給付します。
また、夫婦とも会員の場合は、双方へ、出産祝金を給付します。
「出産祝金請求書」により請求してください。
また、夫婦とも会員の場合は、双方へ、出産祝金を給付します。
「出産祝金請求書」により請求してください。
(様式は共済組合と併用)
注意事項! ① 死産、流産又は出産後2週間以内に死亡した場合は、家族死亡弔慰金対象となります。 ② 医師又は助産師の証明は、母子手帳の出生届出済証明の写しに代えることができます。 |
傷病見舞金
会員が、負傷又は疾病により引き続き30日以上の期間勤務できなかったときは、次表の
とおり傷病見舞金を給付します。
「傷病見舞金請求書」により請求してください。
傷病見舞金請求書(互給第6号様式)
傷病見舞金請求書(互給第6号様式)
会員が、負傷又は疾病により引き続き30日以上の期間勤務できなかったときは、次表の
とおり傷病見舞金を給付します。
「傷病見舞金請求書」により請求してください。
傷病見舞金請求書(互給第6号様式)
傷病見舞金請求書(互給第6号様式)
期 間 | 給付金額 |
30日以上50日未満 | 15,000円 |
50日以上90日未満 | 30,000円 |
90日以上 | 50,000円 |
注意事項! ① 傷病のため勤務できなかった期間は、始期、終期ともに土日は除きます。 ② 医師の証明は、医師の診断書(写 し)に代えることができます。 |
会員・家族療養費
医療機関等で療養を受けたとき、療養費の自己負担額のうち、共済組合の基礎控除額の
範囲内で会員は2,000円を、被扶養者は3,000円を控除した額に80%を乗じた額を給付
範囲内で会員は2,000円を、被扶養者は3,000円を控除した額に80%を乗じた額を給付
します。(100円未満切捨)
注意事項! この様式での請求対象者は、公立学校共済組合員及び文科省共済の組合員以外の会員です。 公立学校共済組合員及び文科省共済の組合員の方は、通常診療月の3か月後に自動給付されますので、 請求の必要はありません。 |
介護休暇給付金
介護休暇中の会員に、標準報酬日額の67/100に休暇日数を乗じた額と公学校共済
組合掛金相当額を合算した額を給付します。 ただし、公立学校共済組合から介護休業
注意事項! 給付日額が雇用保険法に定める給付上限相当額を超える場合は、給付日額を給付上限相当額に変えて 計算します。 介護休暇期間中の掛金について 介護休暇を取得し、給料が全額支給されない月の互助会掛金は、免除となります。(提出書類不要) 貸付金の償還猶予について 介護休暇期間中は、申し出により償還猶予を受けることができます。 |
災害 ・ 死亡 |
災害見舞金
会員が、風水雪害、火災、地震その他不可抗力によって住居や家財に被害をうけたとき
は、 次表のとおり災害の程度に応じ、災害見舞金を給付します。
は、 次表のとおり災害の程度に応じ、災害見舞金を給付します。
「災害見舞金請求書」により請求してください。
(様式は共済組合と併用)
区 分 | 住居及び家財 | 住居だけ | 家財だけ | 支給額 |
被 害 の 程 度 | 全部 | - | - | 300,000円 |
1/2以上 | 全部 | 全部 | 200,000円 | |
1/3以上 | 1/2以上 | 1/2以上 | 100,000円 | |
- | 1/3以上 | 1/3以上 | 50,000円 | |
1/5以上 1/3未満 | 1/5以上 1/3未満 | 30,000円 |
注意事項! 被害の程度の認定は、共済組合の災害見舞金の認定等に準じて行います。 災害貸付けについて 災害により資金が必要なときは、利率の低い 災害貸付け を利用することができます。 ( 限度額300万円、年利0.5%) 貸付金の償還猶予について 住宅等が非常災害により損害を受けたときは、申し出により償還猶予を受けることができます。 |
死亡弔慰金(会員・家族)
会員が死亡したときは、「死亡弔慰金」として、100万円が給付されます。
配偶者(会員は除く。)又は、会員若しくは配偶者の被扶養者(子又は父母(後期高齢者
医療制度に加入の場合を除く。養父母を含む。))が亡くなられたときは、次表のとおり、
「家族死亡弔慰金」を給付します。
「会員 家族 死亡弔慰金請求書」により請求してください。
注意事項! 子が出産後2週間以内に死亡又は、早産、流産等のため出産時に胎児が死亡していた場合も対象です。 |
退職 |
退職生業資金
会員が資格を喪失したときは、退職生業資金を給付します。
退職生業資金の額は、毎年度3月分の給料月額(教職調整額等を含む。)の
100分の1に相当する額に12を乗じた額の累計額(掛金相当額)に、給付率を乗じて得
た額となります。
「退職生業資金請求書」により請求してください。
退職生業資金請求書(互給第3号様式)
注意事項! 給付率は、毎年度の決算状況に応じて理事会で決定されます。 令和6年度退会者の給付率は、56.88% です。 |