退職互助部制度について |
退職互助部とは・・・
36歳になる年度の4月1日から退職互助部「現職会員」の資格を取得し、掛金を毎月給
与控除します。
退職互助部「現職会員」が55歳以上で退職したとき、希望により「特別会員」となり、各
事業の適用を受けることができます。
<イメージ>
※現職会員が掛金納入期間の中途で特別会員となるときは、次の表の区分に応じ、不足
月数分の掛金を「一括払掛金」として納めることになります。
資格取得
新たに35歳になる者、または4月1日時点で35歳以上の新規会員及び転入者は、全員
自動加入となります。
新たに35歳になる者、または4月1日時点で35歳以上の新規会員及び転入者は、全員
自動加入となります。
特別会員
退職後、特別会員となるためには、「特別会員・配偶者会員資格取得届」を提出してくだ
さい。
配偶者が配偶者会員となる場合は、特別会員となる場合は、特別会員と同額を一括納
入することになります。
※特別会員になる資格がある場合、配偶者会員にはなれません。
その他
退職時に特別会員となることを希望しない場合、現職会員中に納めた掛金は、「脱退一
退職時に特別会員となることを希望しない場合、現職会員中に納めた掛金は、「脱退一
時金」として返還します。
「特別会員・配偶者会員 資格取得届」を提出しない場合は、「脱退一時金請求書」によ
り請求してください。
退職互助部では、他部局に転出して会員の資格を喪失したとき、前後の会員期間を通
算することができます。
会員期間の通算を希望される場合は「会員期間通算申出書」を提出してください。
事業概要