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療養補助金退職者のみなさまへ
給付事業(療養補助金)
疾病又は負傷により医療機関で診療を受けたとき、医療費の補助として療養補助金を給付します。
みなさまへのお願いとお知らせ
- R6年6月受付分から、事務作業及び郵送料軽減のため、原則、領収書の返還は行いません(点数不足等の場合も同様)。領収書が必要な方はコピーでの申請にご協力ください。
- 確定申告時は早めに金額が知りたい方も多いかと思いますが、処理件数が多いため、給付概算額をお答えしていません。申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いします。
- 同一月同一機関の追加給付はできません。同一月の申請は、全て出揃って送付してください。
1.概要
旧制度(R5年3月31日以前の退職者)
対象者
特別会員、加入配偶者、遺族会員
対象年齢
対象者それぞれが、75歳になるまで(75歳の誕生日の前日受診分まで)
申請単位
1か月1医療機関1診療科ごと(院外薬局も一つの医療機関として取り扱います。)
- 同じ病院の同一月の診療であっても、入院・外来は別々での計算
- 複数の医療機関の処方箋を、一つの薬局で受け取った場合、処方医療機関ごとの計算
- 月の途中で加入している健康保険が変わった場合、各健康保険ごとの計算
給付額
申請単位ごとの窓口負担額から、特別会員は2,000円、加入配偶者・遺族会員は3,000円を控除し、80%を乗じた額
(100円未満切捨)
※令和3年9月診療分までは、特別会員は2,300円、加入配偶者・遺族会員は3,300円を控除した額
(例)A病院 令和6年4月受診、特別会員(3割)
1,600点 (1点:10円)×3割(=4,800円)-2,000円×80%=2,200円給付(100円未満切捨)
対象点数
区分 | 特別会員 | 加入配偶者 遺族会員 |
---|---|---|
3割 | 709点以上 | 1,042点以上 |
2割 | 1,063点以上 | 1,563点以上 |
※令和3年9月診療分まで
区分 | 特別会員 | 加入配偶者 遺族会員 |
---|---|---|
3割 | 800点以上 | 1,134点以上 |
2割 | 1,200点以上 | 1,700点以上 |
※健康保険適用外(健康診断、人間ドック、予防接種、差額ベット代、文書料、はり・きゅう等)の費用は、給付対象外
新制度(R5年4月1日以降の退職者)
対象者
特別会員、配偶者会員
対象年齢
対象者それぞれが、55歳から85歳になるまで(85歳の誕生日の前日受診分まで)
申請単位
1か月1医療機関1診療科ごと(院外薬局も一つの医療機関として取り扱います。)
- 同じ病院の同一月の診療であっても、入院・外来は別々での計算
- 複数の医療機関の処方箋を、一つの薬局で受け取った場合、処方医療機関ごとの計算
- 月の途中で加入している健康保険が変わった場合、各健康保険ごとの計算
給付額
申請単位ごとの窓口負担額から、 特別会員・配偶者会員ともに2,000円を控除し、80%を乗じた額(100円未満切捨)
(例)A病院 令和6年4月受診、特別会員(3割)
1,600点 (1点:10円)×3割(=4,800円)-2,000円×80%=2,200円給付(100円未満切捨)
対象点数
区分 | 特別会員 配偶者会員 |
---|---|
3割 | 709点以上 |
2割 | 1,063点以上 |
1割 | 2,125点以上 |
※健康保険適用外(健康診断、人間ドック、予防接種、差額ベット代、文書料、はり・きゅう等)の費用は、給付対象外
2.申請が必要な場合、不要な場合
ご加入の健康保険によって異なりますので、下表によりご確認ください。
特別会員・配偶者会員
申請必要 | □健康保険が公立学校共済組合ではない (国民健康保険、全国健康保険協会、私学共済組合、企業の健保組合 等) □健康保険が公立学校共済組合 ・現職会員の被扶養者 ・現職会員ではない臨時的任用職員等(本人、被扶養者) |
不要 | □健康保険が公立学校共済組合 ・現職会員(本人) ・任意継続組合員(本人、被扶養者) |
※現職会員には、フルタイム再任用職員、互助会に加入している臨時的任用職員及びフルタイム会計年度任用職員の者を含みます。
※申請不要の場合は、受診月から3か月後に指定口座へ送金します。(自動給付)
(旧制度)加入配偶者・遺族会員
申請必要 | □健康保険が公立学校共済組合ではない (国民健康保険、全国健康保険協会、私学共済組合、企業の健保組合 等) □健康保険が公立学校共済組合 ・現職会員ではない臨時的任用職員等(本人、被扶養者) |
不要 | □健康保険が公立学校共済組合 ・現職会員(本人、被扶養者) ・任意継続組合員(本人、被扶養者) |
※現職会員には、フルタイム再任用職員、互助会に加入している臨時的任用職員及びフルタイム会計年度任用職員の者を含みます。
※申請不要の場合は、受診月から3か月後に指定口座へ送金します。(自動給付)
3.申請方法
「療養補助金交付申請書」に必要事項を記入し、領収書(コピー可)を添付して申請してください。
※「医療費のお知らせ」(コピー可)の添付でも可
●「療養補助金交付申請書」は新様式を使用してください。申請印は不要です。
療養補助金交付申請書
●1か月1医療機関1診療科を1単位とし、1枚で2単位まで申請できます。

・2つの病院(2つの薬局)のそれぞれ1か月分
・同一病院(同一薬局)の2か月分( 連続月でなくても可 )
・同一病院の入院と外来のそれぞれ1か月分
●領収書はホッチキス止めやのりづけはしないでください。
●申請書に病院、薬局、国保の窓口で証明を受けての申請も可能です。(証明手数料は給付対象外)
4.締切日、送金日、申請期限
締切日
毎月月末(必着)(休日の場合はその前日)
送金日
翌月の末日(休日の場合は前営業日)
申請期限
受診月から3年(例)R3年4月受診分は、R6年4月末事務局必着
5.口座振込明細書・通知書
会員専用サイトで給付情報が閲覧できます。
※退職会員の方へは、令和7年4月発行予定の退職互助部だよりでご案内しますので、しばらくお待ちください。
※紙による送金通知(2月、8月送付)は令和7年8月送付分をもって停止します。
6.加入されている健康保険へ、事前に手続が必要な場合
次の場合は、先に加入されている健康保険での手続を終えてください。
手続をされると、数か月後にご加入の健康保険から「支給決定通知書」が送付されますので、互助会へは書類が届いた後、申請してください。
詳しくは、加入されている健康保険(国保や協会けんぽ等)へ直接お尋ねください。
コルセット・ギブス等の治療用装具を用いた場合の互助会への提出書類
① 療養補助金交付申請書
② 業者の領収書(コピー可)
③ 健康保険から送付される支給決定通知書(コピー可)
高額療養費に該当した場合の互助会への提出書類
自己負担限度額を超えた場合、超えた額はご加入の健康保険から高額療養費として支給されますので、本会は自己負担限度額までの額に対して補助します。
互助会への提出書類
窓口で自己負担限度額を超えた額を支払った場合 | ①療養補助金交付申請書 ②医療機関の領収書(コピー可) ③健康保険から送付される支給決定通知書(コピー可) |
「限度額適用認定証」を提示した場合 | ①療養補助金交付申請書 ②医療機関の領収書(コピー可) |
注意事項!
「限度額適用認定証」を提示した場合でも、他の医療機関や薬局の自己負担額と合算して高額療養費の対象となる場合等は、③の支給決定通知書が必要です。
7.申請の際の注意事項
●月の途中で治療が終わっても、翌月提出してください。
1か月1医療機関1診療科ごとの合計で計算していますので、月の途中で治療が終わっても翌月以降に申請してください。
同一月同一機関の追加給付はできません。
●領収書をコピーされる際、次の点にご留意ください。
・同一月・同一医療機関の領収書は、まとめて重ならないようにコピーしてください。(縮小可)
・両面コピーではなく、片面コピーをしてください。
●領収書の記載事項をご確認ください。
必要な項目:①受診機関、②患者氏名、③受診年月、④医療点数(総医療費)、⑤負担割合
●診療明細書の添付は不要です。
領収書に医療点数(総医療費)の記載がない場合は添付してください。
8.その他のお知らせ
・確定申告で医療費控除の適用を受ける場合、療養補助金は「その年中に支払った医療費の額」から差し引くことになります。
・確定申告時は早めに金額が知りたい方も多いかと思いますが、処理件数が多いため、給付概算額をお答えしていません。
申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いします。