- ホーム
- 公益事業
公益事業
学校教育振興支援事業
1.趣旨
山口県内における学校教育の更なる充実を図り、児童又は青少年の健全な育成を助長するため、公的予算やPTA等の協力では取り組みが困難な学校の主体的な教育活動を支援しています。
2.対象校
山口県内の市町立小・中学校及び県立学校
山口大学附属小・中・特別支援学校
山口県立大学及び下関市立大学
※分校、分室、定時制及び通信制も一つの対象校となります。
3.実施年度
令和6年度は中部地域が該当です。
山口県内を次の3つの地域に分け、3年かけて一巡するように実施します。
①東部地域(平成26年度以降、3年おきに実施)
※ 岩国市、玖珂郡、大島郡、柳井市、熊毛郡、光市、下松市、周南市に所在する学校
②中部地域(平成27年度以降、3年おきに実施)
※ 防府市、山口市、宇部市、山陽小野田市に所在する学校
③西部地域(平成28年度以降、3年おきに実施)
※ 美祢市、長門市、萩市、阿武郡、下関市に所在する学校
4.支援金額
児童等の数(5月1日時点)により定めた限度額の範囲内で、支援金を交付します。
児童等の数 | 限度額 |
---|---|
100人未満 | 5万円 |
100人以上200人未満 | 6万円 |
200人以上300人未満 | 7万円 |
300人以上 400人未満 | 8万円 |
400人以上 500人未満 | 9万円 |
500人以上 | 10万円 |
5.支援対象となる教育活動の例
- ①スクールコンサートや講演会等の開催 (イベント料、謝金、プログラム作成費等)
- ②学校図書館の整備・充実 (図書、書架等の購入費)
- ③学校教材の充実 (楽器、運動器具、パソコンソフト等の学校教材購入費)
- ④舞台芸術や展覧会鑑賞 (入場料や交通費等)
- ⑤地域ボランティア、ゲストティーチャー等の活用 (謝金、報酬等)
- ⑥その他、理事長が支援対象として適当と判断した取組
6.支援対象とならない教育活動の例
- ①飲食経費
- ②定期的に開催される各種大会への遠征費用や参加費用
- ③学校の花壇整備や植木の剪定又は教室・教員室の冷暖房器具等、学校の環境整備に要する経費
- ④その他、理事長がこの事業の目的に沿わないと判断した取組
7.交付手続きの流れ
- ①申請手続
-
所属長 ⇒ 互助会
※申請・請求(毎月10日締め切り)
学校教育振興支援事業交付申請書(兼)概算払請求書
- ②決定通知の発送及び概算額の振込み
-
互助会 ⇒ 所属
※支援金決定通知書
支援金振込(月末) - ③実績報告及び精算
-
所属長 ⇒ 互助会
※実績報告(領収書添付)学校教育振興支援事業実績報告書