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- 給付事業(現職者)
まずはこちらをご覧ください互助会制度、資格取得、退職したとき
資格取得
一般互助会(一般会員)
本務者
加入
・公立学校共済組合の資格を取得した方(手続不要)
・評議員会が承認した方(加入に係る書類は互助会から送付します。)
掛金
給料月額(教職調整額、調整額を含む)×100分の1
受けられる事業
現職者のページよりご確認ください
加入案内パンフレット
臨時的任用職員、フルタイム会計年度職員
加入
希望制となります。
提出書類
公立学校共済組合資格取得後、2か月以内に「会員加入申込書」を提出してください。
掛金
給料月額(教職調整額、調整額を含む)×100分の1
取扱い
以下ファイル「取扱いについて」をご覧ください。
受けられる事業
以下ファイル「加入案内パンフレット」をご覧ください。
会員加入申込書
取扱いについて
加入案内パンフレット
退職互助部(現職会員)
本務者
加入
下記の方は自動加入となります。(手続不要)
区分 | 加入日 |
---|---|
新たに35歳になる方 | 次の年度の4月1日 |
4月1日時点で35歳以上の新規採用者及び転入者 | 会員となった日 |
掛金
給料月額(教職調整額、調整額を含む)×1,000分の3
受けられる事業
現職会員中は適用事業なし(現職会員中は、現職会員になるために必要な掛金納入期間)
退職互助部(退職会員)
本務者(退職会員となる場合)
加入資格
退職互助部現職会員が55歳以上で退職したとき
提出書類
退職後、2か月以内に「特別会員・配偶者会員 資格取得届」を提出してください。
※ 配偶者が配偶者会員となる場合は、配偶者の戸籍抄本(写)を添付
掛金
・退職互助部現職会員の資格を取得した後、掛金を30年間(360月)納入
・一括払掛金
現職会員が掛金納入期間の中途で特別会員となるときは、次表の区分に応じ、不足分の掛金を一括納入
区分 | 必要納入月数 | 不足月数 × 下記の掛金月額 | |
---|---|---|---|
退職時年齢 | 算定期間 | ||
55~60歳 | 36歳~60歳までの間 | 300月 | 退職月の給料月額×3/1,000 |
61歳~65歳までの間 | 60月 | (退職月の給料月額×70/100)× 3/1,000 | |
61歳以降 | 36歳~60歳までの間 | 300月 | (退職月の給料月額×100/70)× 3/1,000 |
61歳~65歳までの間 | 60月 | 退職月の給料月額×3/1,000 |
配偶者が配偶者会員となる場合
・特別会員になるための掛金総額(360月)と同額の掛金を一括納入・特別会員となる資格を有する者は、配偶者会員になることができません。
受けられる事業
退職者のページよりご確認ください
特別会員・配偶者会員 資格取得届
本務者(その他:特別会員とならない場合(脱退))
内容
納入された退職互助部掛金相当額を「脱退一時金」として給付します。
脱退する理由
・55歳未満で退職する場合
・その他の理由により、特別会員とならない場合
提出書類
「脱退一時金請求書」
脱退一時金請求書
本務者(その他:他部局へ転出する場合)
内容
知事部局や他県等に転出して資格を喪失し、脱退一時金の給付を受けず、再び会員の資格を取得した場合、前後の期間を通算することができます。(該当者には別途ご案内します)
提出書類
「会員期間通算申出書」
会員期間通算申出書
臨時的任用職員、フルタイム会計年度職員(退職会員となる場合)
加入資格
一般会員が55歳以上で退職したとき
提出書類
退職後、2か月以内に「臨時的任用職員等 特別会員・配偶者会員 資格取得届」を提出してください。
※ 配偶者が配偶者会員となる場合は、配偶者の戸籍抄本(写)を添付
掛金
退職時の給料月額に応じて、次表の掛金額を一括納入
等級 | 退職の日の属する月の給料月額 (基本給+調整額+教職調整額) |
掛金額 |
---|---|---|
1 | 160,000円未満 | 331,200円 |
2 | 160,000円以上200,000円未満 | 340,800円 |
3 | 200,000円以上240,000円未満 | 350,400円 |
4 | 240,000円以上280,000円未満 | 360,000円 |
5 | 280,000円以上320,000円未満 | 369,600円 |
6 | 320,000円以上360,000円未満 | 379,200円 |
7 | 360,000円以上 | 388,800円 |
配偶者が配偶者会員となる場合
配偶者が加入する場合は、特別会員と同額の掛金を一括納入
受けられる事業
退職者のページよりご確認ください。
臨時的任用職員等 特別会員・配偶者会員 資格取得届
退職したとき
退職後の諸給付等の手引令和(6年1月)
一般互助会(一般会員)
給付事業、貸付未償還金がある場合
区分 | 内容 | |
---|---|---|
給付 | 退職生業資金 |
毎年度3月分の給料月額の1/100に相当する額に12を乗じて得た額の合計額(掛金相当額)に退会日の属する年度に適用される給付率を乗じた額を給付 提出書類 「退職生業資金請求書」 |
結婚祝金 |
会員期間3年以上の者が婚約が決まり、退職したときに給付(定額 40,000円) 提出書類 「結婚祝金請求書」 |
|
貸付 | 未償還金がある場合 |
本人の承諾により、山口県等から支給される退職手当から、未償還金を控除 提出書類 「償還金控除承諾書」 |
退職生業資金請求書
結婚祝金請求書
結婚証明書
償還金控除承諾書
保険
別途、該当者へ書類を送付
区分 | 送付時期 |
---|---|
生活サポートプラン |
3月下旬~4月上旬 備考 退職後も団体扱いになるため、保険料の変更はありませんが、口座引落等となるため事務手数料分が毎月の保険料に加算されます。 |
医療保険 積立終身保険 |
3月下旬~4月上旬 本人宛て所属又は自宅へ送付 |
がん保険 (互助会団体扱い分) |
4月以降 保険代理店から自宅へ送付 備考 退職後は個人扱いになるため、保険料が変更になります。 |
退職互助部関係
上部に記載の「資格取得」退職互助部(退職会員)をご参照ください。