退職互助部制度について |
退職互助部とは |


35歳になれば、翌年度から退職互助部現職会員になることができます。

現職会員が45歳以上で退職し、所定の掛金を納めていただくと特別会員となり、各事
業の適用を受けることができます。

特別会員になるためには、現職会員の資格(35歳になった翌年度の4月から)を取得し
た後、毎月、給料月額の1000分の3の掛金を25年間(300月)納入することになって
います。
退職時に現職会員期間が25年に満たないと場合、満たない期間分の掛金を退職時に
一時払掛金として納入いただくことになります。


35歳の年度末に加入希望者調査票を各所属に送付しますので、所属を通じて手続を
してください。掛金は、翌年度の4月以降、給料から直接控除されます。

現職会員から特別会員へ異動するためには、「退職互助部特別会員異動届」を提出し
てください。

現職会員が45歳を超えて死亡し、配偶者が希望するときは、配偶者は遺族会員にな
ることができ、退職互助部事業の適用(療養補助金の給付等)を受けられます。
遺族会員への異動を希望される場合は、「遺族療養補助金給付希望申出書」を提出
してください。
