療養補助金の給付 | ![]() |
1か月に、1つの医療機関、1つの診療科でかかった医療費の窓口負担額から
特別会員は 2,000円、加入配偶者及び遺族会員は 3,000円を差し引いた額に
80%を乗じた額を給付します。 (100円未満の端数は自己負担。)
※ 令和3年9月診療分までは、特別会員は2,300円、加入配偶者及び遺族会員は
3,300円を差し引いた額を給付します。(100円未満の端数は自己負担。)
「療養補助金交付申請書」で申請してください。
注意事項! ① 対象は医療保険診療分のみとなります。 ② 公費等からの医療助成がある場合は、自己負担額から助成額を差し引いた金額を給付します。 ③ 健康保険が効かない健康診断、人間ドック、予防接種、入院時の食事代や差額ベッド代、文書代、はり・ 灸・あんまの施術代などは対象外です。 ④ 院外薬局の場合もひとつの診療科として取り扱います。 ⑤ 75歳以上の方は、給付対象外となります。 |

<令和3年9月診療分まで>
A 内科での1か月の総医療点数が2,000点の場合
[例1] 特別会員65歳 3割負担
総 医 療 費 20,000円 (2,000点×10円) | 保険者の負担 7割 14,000円 (20,000円×7割) | |||
窓口負担 3割 6,000円 (20,000円×3割) | ![]() | 窓 口 負 担 の 内 訳 | 互助会 療養補助金 | 3,700円 (6,000円-2,300円) |
実質 自己負担 | 2,300円 (6,000円-3,700円) |
[例2] 配偶者62歳 3割負担
総 医 療 費 20,000円 (2,000点×10円) | 保険者の負担 7割 14,000円 (20,000円×7割) | |||
窓口負担 3割 6,000円 (20,000円×3割) | ![]() | 窓 口 負 担 の 内 訳 | 互助会 療養補助金 | 2,700円 (6,000円-3,300円) |
実質 自己負担 | 3,300円 (6,000円-2,700円) |
<令和3年10月診療分から>
A 内科での1か月の総医療点数が2,000点の場合
[例1] 特別会員65歳 3割負担
総 医 療 費 20,000円 (2,000点×10円) | 保険者の負担 7割 14,000円 (20,000円×7割) | |||
窓口負担 3割 6,000円 (20,000円×3割) | ![]() | 窓 口 負 担 の 内 訳 | 互助会 療養補助金 | 3,200円 (6,000円-2,000円) ×80% |
実質 自己負担 | 2,800円 (6,000円-3,200円) |
[例2] 配偶者62歳 3割負担
総 医 療 費 20,000円 (2,000点×10円) | 保険者の負担 7割 14,000円 (20,000円×7割) | |||
窓口負担 3割 6,000円 (20,000円×3割) | ![]() | 窓 口 負 担 の 内 訳 | 互助会 療養補助金 | 2,400円 (6,000円-3,000円) ×80% |
実質 自己負担 | 3,600円 (6,000円-2,400円) |
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1か月1医療機関1診療科ごとに次に掲げる点数以上が対象
区分 | 診療月 | 3割 | 2割 |
特別会員 | 令和3年9月まで | 800点 | 1,200点 |
令和3年10月から | 709点 | 1,063点 | |
加入配偶者 | 令和3年9月まで | 1,134点 | 1,700点 |
令和3年10月から | 1,042点 | 1,563点 |
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送金通知の送付が年2回となります。
【実施月】 令和5年2月送付分から(令和4年9月給付分から送付停止)
送 付 月 | 対象となる給付月 |
8 月 | 3月~8月 (6月受診分までが反映) |
2 月 | 9月~2月 (12月受診分までが反映) |
注意事項! 請求権は受診月から3年間で消滅します。 (保険法の改正に伴い、請求権の時効が2年から3年になりました。) |
「療養補助金交付申請書」に医療機関の「領収書」(コピー可)を添付して申請してください。
(所定の様式) 療養補助金交付申請書 | + | 領 収 書 (コピー可) | 領収書はのり付けや ホッチキス止めをしな いでください!! |
注意事項! ① 様式はコピーして使用できます。 (表面のみで可) 同一病院・同一薬局であれば、1枚で2か月分(又は2つの科)の申請ができます。 (連続月でなくても可) ② 申請の単位は 1か月1医療機関1診療科ごとになりますので、同じ月の申請は必ず一緒に行ってくださ い。 ③ 複数の医療機関を受診され、一つの調剤薬局で薬を受け取った場合、処方医療機関ごとの計算になり、 申請書もそれぞれ必要となりますので、ご注意ください。 ④ 領収書と一緒に発行される「診療明細書」の提出は不要ですが、点数(総医療費)表示がない領収書の場 合は必要です。 |
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1 領収書記載内容について確認します。
① 受診日(発行日)を確認する。
② 氏名、保険適用医療費、保険合計点数、患者負担割合を確認する。
2 領収書を分けます。
① 月ごとに分けます。
② 次に、病院ごと、薬局ごとに分けます。さらに、病院は診療科ごとに分けます。
3 医療点数の確認
領収書を分けた段階で、給付金額に達しているかどうかを、医療点数で確認します。
4 療養補助金交付申請書を記入します。
記入例を参照し、特別会員番号等の必要事項を記入してください。
申請印の押印が不要となりました。
申請印の押印が不要となりました。
5 申請書に領収書を添付します。
のり付けやホッチキス止めをしないで送付してください。
注意事項! 請求できる期間(時効)が3年ですので、受診月が3年以内かどうか確認してください。 (例) 令和元年5月受診分は令和4年5月末事務局必着、令和元年6月受診分は令和4年6月末事務局 必着と順次ずれていきます。 |
「高額療養費算定基準額」までの金額に対して補助します。
1 高額療養費算定基準額(高額療養費が支給された後の自己負担限度額)とは?
高額療養費が支給された後の自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定さ
れています。

所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
区分ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
区分イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
区分ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
区分エ | 57,600円 | 44,400円 |
区分オ (住民税非課税世帯) | 35,400円 | 24,600円 |

所得区分 | 外来 (個人ごと) | 入院 (世帯ごと) | 多数該当 |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) | (外来・入院) 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) | (外来・入院) 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) | (外来・入院) 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
※療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4か月目から「多数
該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
2 手続
①高額療養費 支給申請手続 | ②高額療養支給決定 | ③互助会へ申請 | ||
保険者(各市町村国保の窓口や各年金事務所)で、高額療養費交付申請手続をする。 | ![]() | 約2か月後、保険者から「高額療養費の支給決定通知書」が送付されます。 | ![]() | 通常の申請書類(申請書、領収書)に②の通知書(コピー可)を添えて申請。 |
1か月の医療費の自己負担額が「高額療養費算定基準額」を超えた場合、超えた額が保険者から高額療養費として支給されます。 |
注意事項! 「限度額適用認定証」を取得している場合は、高額療養費算定基準額以上の額を窓口で支払う必要はありませんので、互助会への申請は通常の申請書類(申請書、領収書)で申請してください。 |
3 高額療養費の計算例
<令和3年9月診療分まで>
B眼科での1か月の総医療点数が60,000点の場合
[例3] 特別会員68歳 3割負担 区分ウ
総 医 療 費 600,000円 (60,000点×10円) | 保険者の負担 420,000円 (600,000円×7割) | ||||
窓口負担 180,000円 (600,000円×3割) | ![]() | 窓 口 負 担 の 内 訳 | 高額療養費 96,570円 (窓口負担) (自己負担限度額) 180,000円 - 83,430円 | ||
互助会療養補助金 81,100円 (窓口負担) (高額療養費) 180,000円 - 96,570円 (互助会控除額) - 2,300円 ※100円未満切捨 | |||||
実質自己負担額 2,330円 (窓口負担) (高額療養費) 180,000円 - 96,570円 (互助会療養補助金) - 81,100円 |
総 医 療 費 600,000円 (60,000点×10円) | 保険者の負担 420,000円 (600,000円×7割) | ||||
窓口負担 180,000円 (600,000円×3割) | ![]() | 窓 口 負 担 の 内 訳 | 高額療養費 96,570円 (窓口負担) (自己負担限度額) 180,000円 - 83,430円 | ||
互助会療養補助金 65,100円 (窓口負担) (高額療養費) [180,000円 - 96,570円 (互助会控除額) - 2,000円]×80% ※100円未満切捨 | |||||
実質自己負担額 18,330円 (窓口負担) (高額療養費) 180,000円 - 96,570円 (互助会療養補助金) - 65,100円 |
注意事項! 「高額医療・高額介護合算制度」に該当する場合は、速やかにご連絡ください。 また、「高額療養費制度」及び「高額医療・高額介護合算制度」の詳細については、現在ご加入中の保険者 (各市町村国保の窓口や各年金事務所)へ直接お尋ねください。 |
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互助会へ申請する前に必ずご加入の保険者への手続を終え、療養補助金申請書に
次の①、②の書類 (いずれもコピー可) を添付してください。
次の①、②の書類 (いずれもコピー可) を添付してください。
療養補助金交付申請書 | + | ① 業者の領収書 ② 加入健康保険からの支給決定通知書 |
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用の切手(送料相当分)を同封してお申し出ください。

定時にお送りする「給付金支払通知書」は確定申告時に必要となる場合がありますので、
大切に保管してください。

令和4年度末までに退職し特別会員になった者(75歳から85歳に達する日の前日まで)
※ 加入配偶者、遺族会員は対象外です。

5日以上入院したとき、入院の初日から1日につき1,000円を給付(14日を限度)

締切日 : 毎月月末(必着)
送金日 : 翌月の末日


◆ 「入院見舞金請求書」に必要事項を記入の上、次の①又は②により請求してください。
① 医療機関の領収書(コピー可)や入院期間が明記された診断書(コピー可)を添付
② 請求書に医療機関の証明を受ける(入院期間が確認できる書類がない場合)
◆ 複数の医療機関・入院期間の請求をする場合は、それぞれ請求書を提出してだくさい。